○薩摩川内市学校運営協議会規則

平成26年4月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき薩摩川内市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。

(1) 地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)が、学校との連携の下、目標を共有化し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちにかかわる風土が醸成されること。

(2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。

(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校となること。

(設置)

第3条 薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の学校に協議会を設置する。

(1) 薩摩川内市立水引小学校及び薩摩川内市立水引中学校

(2) 薩摩川内市立樋脇小学校、薩摩川内市立市比野小学校及び薩摩川内市立樋脇中学校

(3) 薩摩川内市立里小学校、薩摩川内市立中津小学校及び薩摩川内市立里中学校

(4) 薩摩川内市立入来小学校、薩摩川内市立副田小学校及び薩摩川内市立入来中学校

(5) 薩摩川内市立手打小学校、薩摩川内市立長浜小学校、薩摩川内市立鹿島小学校及び薩摩川内市立海星中学校

(6) 薩摩川内市立八幡小学校、薩摩川内市立高来小学校、薩摩川内市立城上小学校及び薩摩川内市立平成中学校

(7) 薩摩川内市立黒木小学校、薩摩川内市立上手小学校、薩摩川内市立大軣小学校、薩摩川内市立藺牟田小学校及び薩摩川内市立祁答院中学校

(8) 薩摩川内市立東郷学園義務教育学校

(9) 薩摩川内市立亀山小学校、薩摩川内市立可愛小学校、薩摩川内市立育英小学校及び薩摩川内市立川内北中学校

(10) 薩摩川内市立川内小学校、薩摩川内市立平佐西小学校、薩摩川内市立平佐東小学校、薩摩川内市立峰山小学校及び薩摩川内市立川内中央中学校

(11) 薩摩川内市立隈之城小学校、薩摩川内市立永利小学校及び薩摩川内市立川内南中学校

2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)を、コミュニティスクールと呼称する。

(委員)

第4条 法第47条の5第2項第4号のその他当該教育委員会が必要と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 対象学校の校長

(2) 対象学校の教職員

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、協議会ごとに教育委員会が別に定める。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに委員を任命するものとする。

4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。ただし、当該対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 協議会の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(委員の義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第9条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 前項の承認が得られない場合は、校長は、委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第10条 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 法第47条の6第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用とする。

(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)

第11条 協議会は、毎年度1回、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、当該対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(協議会活動の情報提供)

第12条 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。

(教育委員会による指導助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて指導及び助言を行うものとする。

2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第8条各項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由があるとき。

2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(協議会の庶務)

第15条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(平成29年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

薩摩川内市学校運営協議会規則

平成26年4月28日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月28日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年5月29日 教育委員会規則第3号
平成30年4月26日 教育委員会規則第8号
令和元年6月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第8号
令和3年2月24日 教育委員会規則第2号