○薩摩川内市いじめ問題対策審議会規則

平成26年6月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)の組織・運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行い、その結果を報告するものとする。

(1) 薩摩川内市立小学校、中学校及び義務教育学校におけるいじめの実態把握及び分析

(2) いじめ防止等のための調査研究及び有効な対策の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 精神科医又は臨床心理士

(3) 学識経験者

(4) 教育関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、及び審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 審議会は、会議を開いたときは会議録を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

薩摩川内市いじめ問題対策審議会規則

平成26年6月27日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月27日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号