○薩摩川内市生活保護法施行細則

平成26年6月20日

規則第23号

薩摩川内市生活保護法施行細則(平成16年薩摩川内市規則第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 保護申請書受理簿(様式第7号)

(3) ケース番号索引簿(様式第8号)

(4) ケース番号登載簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を、当該被保護者の居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、被保護者居住地移転決定通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施のため必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項に規定する書面は、生活保護申請書(様式第13号)に、法第18条第2項の申請に規定する書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第14号)によるものとする。

2 施行規則第18条の4第1項に規定する書面は、就労自立給付金申請書(様式第15号)によるものとする。

3 施行規則第18条の9第1項に規定する書面は、進学準備給付金申請書(様式第16号)によるものとする。

4 第1項の生活保護申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第17号)

(2) 収入申告書(様式第18号)

(3) 給与証明書(様式第19号)

(4) 資産申告書(様式第20号)

(5) 同意書(様式第21号)

(6) 家賃・間代・地代証明書(様式第22号)

(7) 扶養に関する届出書(様式第23号)

(8) 住宅修理(補修)計画書(様式第24号)

(9) 就職証明書(様式第25号)

(10) 生業計画書(様式第26号)

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する書面は、生活保護決定通知書(様式第27号)、生活保護変更通知書(様式第28号)、生活保護廃止通知書(様式第29号)、生活保護停止通知書(様式第30号)又は保護申請却下通知書(様式第31号)とする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(指導指示)

第6条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、生活保護法第27条による指示について(様式第34号)によらなければならない。

(検診命令等)

第7条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要保護者に検診命令書(様式第35号)を送付しなければならない。この場合において、所長は、当該検診を医師又は歯科医師に対し、診療依頼書(様式第36号)により依頼するものとする。

2 所長は、検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書(様式第37号)及び検診料請求書(様式第38号)を送付しなければならない。

(扶養照会)

第8条 所長が、要保護者の扶養義務者に対し、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養の可否について(照会)(様式第39号)によらなければならない。

(調査依頼等)

第9条 所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第40号)によらなければならない。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第41号)によらなければならない。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第42号)によらなければならない。

4 所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、諸証明書交付について(様式第43号)によらなければならない。

(収容委託等)

第10条 所長は、次の各号に掲げる収容委託等を行うときは、当該各号の施設の長又は私人に対し保護施設等収容(利用)委託書(様式第44号)により依頼しなければならない。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するとき。

(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。

2 所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設若しくは私人への収容又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する生活保護(変更・停止・廃止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。

(繰替支弁)

第11条 所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、速やかに生活保護費繰替支弁金計算書(様式第45号)に支出に関する書類の写しを添えて、当該繰替支弁に係る被保護者の居住地を所管する生活保護の実施機関に請求するものとする。

(聴聞の通知)

第12条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第46号)によらなければならない。

(費用返還命令)

第13条 所長は、法第63条の規定により費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(様式第47号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第14条 所長は、法第77条第1項の規定により費用の徴収を決定したときは、費用徴収決定通知書(法第77条第1項関係)(様式第48号)により、法第78条の規定により費用の徴収を決定したときは、費用徴収決定通知書(法第78条関係)(様式第49号)により通知しなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第50号)又は生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第51号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年12月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の薩摩川内市生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市生活保護法施行細則

平成26年6月20日 規則第23号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成26年6月20日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第79号
平成28年3月28日 規則第38号
令和2年12月28日 規則第44号
令和4年4月1日 規則第24号
令和4年12月15日 規則第37号