○薩摩川内市スマートハウス条例施行規則

平成26年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市スマートハウス条例(平成26年薩摩川内市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、薩摩川内市スマートハウス(以下「スマートハウス」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 喫煙をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 閉館時間後は、スマートハウスに出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合はこの限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スマートハウスの管理上支障がある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第3条 入館者は、スマートハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに薩摩川内市スマートハウス損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、スマートハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

画像

薩摩川内市スマートハウス条例施行規則

平成26年9月1日 規則第27号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成26年9月1日 規則第27号