○薩摩川内市スマートハウス条例施行規則
平成26年9月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市スマートハウス条例(平成26年薩摩川内市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、薩摩川内市スマートハウス(以下「スマートハウス」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(2) 喫煙をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 閉館時間後は、スマートハウスに出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合はこの限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スマートハウスの管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第3条 入館者は、スマートハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに薩摩川内市スマートハウス損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、スマートハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。