○薩摩川内市港湾管理条例別表の市長が定める額を定める告示

平成26年8月1日

告示第843号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市港湾管理条例(平成16年薩摩川内市条例第286号)別表の市長が定める額のうち港湾機能施設用地に係る使用料の額を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 前条の使用料の額は、1箇月1平方メートルにつき63円77銭とする。ただし、使用目的が漁業に係る場合は、薩摩川内市漁港管理条例(平成16年薩摩川内市条例第215号)別表第1に規定する漁港施設用地の占用料を準用する。

(施行期日)

第1条 この告示は、告示の日から施行する。

(薩摩川内市港湾管理条例に規定する使用料のうち市長が定める額の廃止)

第2条 薩摩川内市港湾管理条例に規定する使用料のうち市長が定める額(平成19年薩摩川内市告示第275号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この告示の施行の日前に、薩摩川内市港湾管理条例第6条の規定により受けた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

薩摩川内市港湾管理条例別表の市長が定める額を定める告示

平成26年8月1日 告示第843号

(平成26年8月1日施行)