○薩摩川内市公認キャラクター認定制度実施要綱

平成26年8月29日

告示第911号

(目的)

第1条 市の歴史、風土、環境、特産品等にちなんで作成されたキャラクターを薩摩川内市公認キャラクター(以下「公認キャラクター」という。)として認定することにより、市の魅力を市内外に広報し、市の知名度を向上させ、地域活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「認定」とは、既存又は新規のキャラクター等について、一定の基準(以下「認定基準」という。)に適合するものについて、公認キャラクターとして認めることをいう。

(認定基準の設定等)

第3条 認定基準については、市長が別に定める。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の認定基準について、廃止し、又は変更することができる。

(公認キャラクターの媒体)

第4条 公認キャラクターの媒体は、次のとおりとする。

(1) 着ぐるみ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの

(認定申請等)

第5条 公認キャラクターの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人又は法人若しくは任意団体とし、公認キャラクター認定申請書(様式第1号)にキャラクターの図案及び写真等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により公認キャラクターの認定を受けようと申請することができるものは、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の印象又は品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 他の作品を盗用したことが明らかであるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 特定の個人、法人、政党又は宗教団体の活動を支援しているような誤解を与えるおそれのあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(認定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、認定基準に基づきその内容を審査し、認定の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、公認キャラクター認定審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査により認定を決定したときは、公認キャラクター認定証(様式第3号)を申請者に交付するとともに、公認キャラクター及び当該申請者を公表するものとする。

(認定の表示)

第7条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、公認キャラクターを使用するイベント等で、当該キャラクターが公認キャラクターであること及び自らがその製作者であることを表示することができる。

(活用)

第8条 認定者は、市の魅力を広報及び周知するため、公認キャラクターの活用に努めるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、公認キャラクター及び認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 公認キャラクターが申請の要件を欠くに至ったとき。

(2) 公認キャラクターが認定基準に適合しなくなったと認められるとき。

(3) 認定者が虚偽の申請により認定を受けたことが判明したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、薩摩川内市公認キャラクター認定制度(以下「認定制度」という。)の運用に重大な支障を及ぼすおそれのある行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、公認キャラクター認定取消通知書(様式第4号)を申請書に通知するとともに、その対象となるキャラクター及び認定者の氏名又は団体名を公表することができる。

(庶務)

第10条 認定制度に関する庶務は、観光物産課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市公認キャラクター認定制度実施要綱

平成26年8月29日 告示第911号

(令和4年4月1日施行)