○薩摩川内市建築審査会条例

平成26年12月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、薩摩川内市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議等)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定により、市長から同意を求められたとき。

(2) 法の規定により、審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上の者から会議に付議する事案を示して招集の請求があったとき。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市手数料条例の一部改正)

3 薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月28日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

薩摩川内市建築審査会条例

平成26年12月22日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)