○薩摩川内市建築審査会条例施行規則

平成26年12月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市建築審査会条例(平成26年薩摩川内市条例第39号)第5条の規定に基づき、薩摩川内市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取)

第2条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(会議録)

第3条 会議録には会長及び出席委員1人以上が署名押印しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市建築審査会条例施行規則

平成26年12月22日 規則第38号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第11章
沿革情報
平成26年12月22日 規則第38号