○薩摩川内市火災予防条例第63条の2第1項の消防局長が別に定める要件を定める告示

平成26年7月7日

消防局告示第2号

薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号)第63条の2第1項の局長が別に定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能である公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 1日当たりの人出予想人員について、10万人以上の規模の催しであること。

(3) 主催する者が出店を認める露店等の数について、100店舗を超える規模の催しであること。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市火災予防条例第63条の2第1項の消防局長が別に定める要件を定める告示

平成26年7月7日 消防局告示第2号

(平成26年7月7日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年7月7日 消防局告示第2号