○薩摩川内市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用調整に関する規則

平成26年12月25日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用調整について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(府令第1条第1号の規定により市が定める時間)

第3条 府令第1条第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼児童台帳(様式第1号)とする。

(認定の通知等)

第5条 法第20条第4項の認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(保育料に関する事項の通知)

第6条 市長は、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対して、保育料決定通知書(様式第4号)により、当該支給認定保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知するものとする。この場合において、支給認定保護者が複数となるときは、特定教育・保育施設等に対し、保育料に関する事項を一覧にして通知することができるものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条の規定により市が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 府令第8条第4号ロの期間 89日間

(2) 府令第8条第6号及び第12号の期間 府令第1条第9号に掲げる事由の状況を勘案して市が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号の期間 保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市が認める期間

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、支給認定現況届(様式第5号)とする。

2 市長は、支給認定現況届の提出を受け、保育料を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料変更通知書(様式第6号)により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。この場合において、支給認定保護者が複数となるときは、特定教育・保育施設等に対し、保育料に関する事項を一覧にして通知することができるものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、変更認定申請・支給認定変更届出書(様式第7号)とする。

(市の職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続)

第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定の取消しを行う場合の手続)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、変更認定申請・支給認定変更届出書とする。

(支給認定証の再交付)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(保育の利用の申込み)

第14条 支給認定保護者は、支給認定子どもについて保育の利用(法第19条第1項第2号の支給認定(以下「2号認定」という。)又は同項第3号の支給認定(以下「3号認定」という。)に係る利用に限る。以下同じ。)を希望する場合は、市長に保育の利用を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼児童台帳により行うものとし、府令第2条第1項の申請と併せて行うことができる。

3 支給認定保護者は、現に利用している保育の変更を希望する場合は、転園申込(取下)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 支給認定保護者は、第1項の規定による申込みを取り下げる場合は保育施設利用申込取下・退園申出書(様式第12号)を、前項の規定による保育の変更を取り下げる場合は転園申込(取下)書を市長に提出しなければならない。

(利用調整)

第15条 市長は、前条第1項の規定による保育の利用の申込みがあった場合において、児童福祉法第24条第3項の調整を行った結果、保育の利用が可能な場合は保育の実施を決定し、当該申込みに係る支給認定保護者に入所承諾書(様式第13号)を交付するとともに、特定教育・保育施設等にその内容を通知し、保育の利用が可能でない場合は当該申込みに係る支給認定保護者に入所保留通知書(様式第14号)を交付するものとする。

2 前項に規定するほか、児童福祉法第24条第3項の調整に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(退所等の届)

第16条 支給認定保護者は、保育を利用させている支給認定子ども(利用を開始する日以前に、前条第1項の入所承諾書の交付を受けたものを含む。)を退所又は利用終了させようとするときは、保育施設利用申込取下・退園届出書を市長に提出しなければならない。

2 支給認定保護者は、幼稚園(薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号)別表第1に掲げる幼稚園を除く。)又は認定こども園を利用している支給認定子ども(法第19条第1項第1号の支給認定(以下「1号認定」という。)に係る利用に限る。)を休園又は退園させるときは、教育施設休退園届出書(様式第15号)を、当該幼稚園又は認定こども園を通じて市長に提出しなければならない。

(保育の実施解除等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育施設等における保育の実施を承諾せず、又は解除することができる。

(1) 入所中の支給認定子どもが支給認定の有効期間の満了前に2号認定若しくは3号認定の支給認定子どもに該当しなくなったとき又は該当しないと認められるとき。

(2) 入所中の支給認定子どもが疾病にかかり、伝染のおそれがあると認められるとき。

(3) 入所中の支給認定子どもが2月を超えて引き続き欠席したとき。

(4) 入所中の支給認定子どもが次に掲げる行為を行い、他の支給認定子どもに悪影響を及ぼすと認められるとき。

 他の支給認定子どもに危害を加え、かつ、その行動が改まらないとき。

 集団保育になじめず、その和を乱し、かつ、その行動が改まらないとき。

 その他又はに類すると認められる行為を行うとき。

(5) 支給認定保護者又はその配偶者が保育上の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第16号)を支給認定保護者及び特定教育・保育施設等に交付する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成27年12月28日規則第82号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年11月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(薩摩川内市へき地保育所条例施行規則の一部改正)

4 薩摩川内市へき地保育所条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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薩摩川内市子どものための教育・保育給付の支給認定及び保育の利用調整に関する規則

平成26年12月25日 規則第42号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月25日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第82号
平成29年11月1日 規則第39号