○薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等並びに業務管理体制に係る届出に関する規則
平成26年12月25日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等並びに業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第26条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第4条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第28条に規定する事項を記載した特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第30条第1項の規定により、住所等の事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、府令第26条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第6条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第6号)を提出することによって行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第7条 法第36条の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の辞退を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第7号)を市長に提出することにより辞退できるものとする。
3 前項に基づく改善の内容が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき又は正当な理由がなくその勧告に係る措置がとられていないときにおいて、市長が当該特定教育・保育施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、勧告・命令書により行うものとする。
4 前項に規定する命令を受けた特定教育・保育施設の設置者が市長に対し、命令を受けた改善の内容への対応及びその予定を報告するときは、報告書に関係書類を添えて行うものとする。
(確認の取消し等)
第9条 法第40条第1項に基づき、市長が特定教育・保育施設の設置者に対し、当該特定教育・保育施設に係る法第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・制限通知書(様式第10号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認等の申請等)
第10条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の認可又は確認を受けようとする者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36及び府令第36条に規定する事項を記載した特定地域型保育事業者認可・確認申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、府令第36条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年薩摩川内市条例第29号。以下「設備基準条例」という。)で定める基準及び児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第11条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第37条に規定する事項を記載した特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
第12条 特定地域型保育事業者は、府令第38条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書により、市長に届け出なければならない。ただし、府令第36条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第13条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書を提出することによって行うものとする。
(特定地域型保育事業の休廃止の申請)
第14条 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業を廃止又は休止しようとする場合は、児童福祉法施行規則第36条の37第1項各号に掲げる事項を記載した特定地域型保育事業者廃止・休止申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の承認をする場合、必要な条件を付すことができる。
3 前項に基づく改善の内容が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき又は正当な理由がなくその勧告に係る措置がとられていないときにおいて、市長が当該特定地域型保育事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、勧告・命令書により行うものとする。
4 前項に規定する命令を受けた特定地域型保育事業者が市長に対し、命令を受けた改善の内容への対応及びその予定を報告するときは、報告書に関係書類を添えて行うものとする。
6 第4項に基づく改善の内容への対応が不十分であると判断するとき、勧告・命令書に記載された期限までに報告書の提出がないとき、正当な理由がなくその命令に係る措置がとられていないとき、又は児童福祉に著しく有害であると認められるときにおいて、市長が特定地域型保育事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずるときは、特定地域型保育事業業務制限・停止命令書により行うものとする。
7 児童福祉法第58条第2項に基づき、市長が特定地域型保育事業者に対し、児童福祉法第34条の15第2項の認可を取り消すときは、認可・確認取消通知書により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第16条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、府令第43条第1項に規定する事項を記載した特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、特定教育・保育提供者業務管理体制整備届出書を市長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等並びに業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。