○薩摩川内市農林水産政策審議会規則

平成27年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市農林水産政策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 薩摩川内市農業委員会の委員

(2) 農林漁業団体を代表する者

(3) 生産者団体等を代表する者

(4) 農林漁業を経営する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長にともに事故があるときは年長委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、農林水産部農業政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(薩摩川内市農政企画審議会規則及び薩摩川内市林業振興推進協議会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 薩摩川内市農政企画審議会規則(平成16年薩摩川内市規則第156号)

(2) 薩摩川内市林業振興推進協議会規則(平成16年薩摩川内市規則第177号)

(委員の任期の特例)

3 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、委嘱した日から平成29年3月31日までとする。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市農林水産政策審議会規則

平成27年3月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)