○薩摩川内市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進を図るため、その組織の育成を図ること。

(4) 各種機関又は団体の行うスポーツの行事若しくは事業に協力すること。

(5) スポーツについての理解を深め啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、90人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 市長は、委員が心身の故障又は特別の事由があると認められるときは、解職することができる。

(服務)

第7条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市スポーツ推進委員に関する規則

平成27年3月27日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成27年3月27日 規則第18号