○薩摩川内市川内地域体育施設条例施行規則

平成27年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内地域体育施設条例(平成16年薩摩川内市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、川内地域体育施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 川内地域体育施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、川内地域体育施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の申請)

第4条 施設等を利用しようとする者は、川内地域体育施設利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、川内地域体育施設利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可は、申請書の提出の順序による。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可書を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等を利用する際は、許可書を携帯していなければならない。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により許可を受けて施設等を利用する者(以下「利用者」という。)及び施設等に入場する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 施設の収容人員を超えて入場させないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行動をしないこと。

(6) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づき指示すること。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに川内地域体育施設損傷・滅失届(様式第5号)によりその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市川内地域体育施設条例施行規則

平成27年3月27日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)