○薩摩川内市B&G海洋センター条例施行規則

平成27年3月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市B&G海洋センター条例(平成16年薩摩川内市条例第110号。以下「条例」という。)の規定に基づき、薩摩川内市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、海洋センター指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 海洋センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、海洋センター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 海洋センターを専用使用しようとする者は、条例第13条の規定により、B&G海洋センター使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を使用する日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 個人使用については、使用料の納入をもって、申請に代えることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、申請書の記載事項及び条例第14条第1項各号に規定する事項について審査し、適当と認めたときはこれを許可し、B&G海洋センター使用許可書(様式第4号)を交付する。

2 個人使用については、使用料の領収書をもって、許可に代えるものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 使用許可を受けた者が、その許可の内容を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、B&G海洋センター使用許可変更・取消申請書(様式第5号。以下「変更・取消申請書」という。)を使用する日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長が前項の変更・取消申請書を受理し、適当と認めたときは、変更又は取消しを許可し、B&G海洋センター使用変更・取消許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、条例第17条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の機関が使用する場合又は市及び市の機関が他の団体と共催する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市B&G海洋センター条例施行規則

平成27年3月27日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)