○薩摩川内市レガッタハウス条例施行規則
平成27年3月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市レガッタハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第111号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市レガッタハウス(以下「レガッタハウス」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 レガッタハウスでは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) ボート競技用艇の保管に関する事業
(2) ボート競技の振興及び普及に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) レガッタハウスの管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第18条の規定により特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具等を利用しようとするときは、申請書に図面等を添付して提出しなければならない。
2 前項の許可は、申請書の提出の順序による。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の際、許可書を携帯しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) レガッタハウス内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 利用の許可を受けていない設備、備品等を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、条例第19条の規定により施設、設備その他の物件を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、その利用によりレガッタハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにレガッタハウス損傷・滅失届(様式第5号)により指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(帳簿等)
第10条 レガッタハウスには、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 薩摩川内市レガッタハウス利用処理簿
(3) 業務日誌
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、レガッタハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。