○薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例施行規則

平成27年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例(平成24年薩摩川内市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、薩摩川内市スポーツ交流研修センター(以下「スポーツ交流研修センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、スポーツ交流研修センター指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) スポーツ交流研修センターの管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、スポーツ交流研修センター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第12条第1項の規定により、スポーツ交流研修センターの使用許可又は変更許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スポーツ交流研修センター使用許可(変更許可)申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)に指定管理者が必要と認める関係書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、スポーツ交流研修センターを使用しようとする日の1箇月前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき及び変更許可のときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、使用又は変更を許可し、スポーツ交流研修センター使用(変更)許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の後納)

第6条 条例第15条第2項ただし書に規定する市長が特に認める場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者が使用するとき。

2 条例第15条第3項の規定による申請は、スポーツ交流研修センター使用料後納申請書(様式第5号)によるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第16条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等のために使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等のために使用する場合 使用料の5割の額を減額

(3) 市内の心身障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者をいう。)の団体が使用する場合 使用料の5割の額を減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者が使用する場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

(使用料の減免手続)

第8条 前条に規定する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第17条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第17条第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第17条第3号に該当するとき 既納の使用料の5割相当額

(3) 条例第17条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ交流研修センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(特別設備等の設置等の許可)

第10条 条例第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は、スポーツ交流研修センター特別設備等設置等許可申請書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに設置等の可否を決定し、許可することとしたときは、当該申請者に対し、スポーツ交流研修センター特別設備等設置等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、スポーツ交流研修センターの使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ交流研修センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、スポーツ交流研修センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ交流研修センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例施行規則

平成27年3月27日 規則第25号

(平成27年4月1日施行)