○薩摩川内市スポーツ交流研修センター運営協議会規則

平成27年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例(平成24年薩摩川内市条例第35号)第24条に規定する薩摩川内市スポーツ交流研修センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会の委員構成)

第2条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 特定非営利活動法人薩摩川内市スポーツ協会を代表する者

(2) 薩摩川内市ホテル旅館組合を代表する者

(3) 株式会社薩摩川内市観光物産協会を代表する者

(4) 本市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校をそれぞれ代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見陳述)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市スポーツ交流研修センター運営協議会規則

平成27年3月27日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成27年3月27日 規則第26号
平成29年3月27日 規則第18号
平成29年3月27日 規則第22号
令和4年2月10日 規則第6号
令和4年3月1日 規則第8号