○薩摩川内市社会体育功労者等表彰に関する要綱

平成27年3月27日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域又は職場におけるスポーツ及びレクリエーションの普及に努め、もってその振興及び発展に貢献した者及び団体(以下「社会体育功労者等」という。)を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期)

第2条 社会体育功労者等の表彰は、毎年体育大会等の日に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。

(表彰の方法)

第3条 社会体育功労者等の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰候補者の推薦)

第4条 市内の社会体育団体その他市長が適当と認める団体は、社会体育功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)があるときは、これを推薦することができる。

(推薦及び選定の基準)

第5条 表彰候補者の推薦の基準及び選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 社会体育功労者 地域又は職場において、10年以上スポーツ及びレクリエーションの普及及び奨励に努め、かつ、その企画又は指導に率先活動している者で、おおむね40歳以上であるもの。ただし、市民表彰その他市長の表彰を受けたことのある者は除く。

(2) 社会体育優良団体 地域又は職域のスポーツクラブ(スポーツ少年団を含む。)その他の団体で、会員数が10人以上であり、当該活動が定期的、計画的及び組織的に行われ、その地域又は職域のスポーツ及びレクリエーションの振興に貢献し、他の団体の模範になると認められるもの。ただし、設立後5年以内の団体は除く。

(3) 優秀スポーツ選手若しくはチーム又はその指導者 日本選手権大会、国民体育大会その他市長が適当と認める体育大会で3位以内に入賞した選手若しくはチーム又はその指導者

(推薦の方法)

第6条 第4条の規定により表彰候補者を推薦しようとする者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 表彰候補者推薦書

(2) 功績に関する調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選考委員会の設置)

第7条 市長は、表彰候補者を適正に選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員は、市長が適当と認める者をもって充てる。

3 選考委員会は、市長が推薦する者及び前条の規定により推薦のあった者について、内容を審査し、表彰候補者として順位を付したときは、市長に報告するものとする。

(被表彰者の決定)

第8条 市長は、前条の規定により順位を付された表彰候補者の中から被表彰者を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条に規定する選考委員会を招集する暇がないとき又はやむを得ない事情があるときは、自ら選定した者及び団体を被表彰者として決定することができるものとする。

(表彰の取消し)

第9条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、又は市民の信用を得なくなったと認めるときは、当該表彰を取り消すことができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、社会体育功労者等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

薩摩川内市社会体育功労者等表彰に関する要綱

平成27年3月27日 告示第200号

(平成27年4月1日施行)