○薩摩川内市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月28日

告示第280号

(趣旨)

第1条 この告示は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、地域の共同活動を支援し、農業・農村の多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱第5の1の広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金

(2) 資源向上支払交付金

(交付対象経費及び交付率)

第4条 交付金の交付対象となる経費の内容及び交付率は、別表のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、その旨を多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該対象組織の代表者(以下「代表者」という。)に通知するものとする。

(交付金額の変更)

第7条 代表者は、決定通知を受けた後において、事業計画の変更等により交付申請額に変更が生じるときは、多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第8条 市長は、変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを適当であると認めるときは、その旨を多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により代表者に通知するものとする。

(遂行状況報告)

第9条 代表者は、市長から交付金に係る事業の遂行状況について報告を求められたときは、多面的機能支払交付金遂行状況報告書(様式第5号)により、市長が定める日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 代表者は、交付金に係る事業を完了したときは、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その内容が交付金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。

(交付金の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた代表者は、交付金の交付を請求しようとするときは、市長が別に定める請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、代表者は、交付金の概算払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金概算払申請書(様式第8号。以下「概算払申請書」という。)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払申請書を受理したときはその内容を審査し、交付金の概算払をすることが適当であると認めたときは、交付することを決定し、その旨を多面的機能支払交付金概算払交付通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。

(交付金の返還等)

第13条 市長は、実施要綱、実施要領及び規則に基づき交付金の返還等の要件に該当すると認めたときは、代表者に対し、実施要領に定める協定の締結又は広域協定の認定の年度に遡って交付金の返還を求めることができる。

(関係書類の保管)

第14条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付が終了する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 規則及びこの告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった多面的機能支払交付金について適用し、同日前になされた申請に係る多面的機能支払交付金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

交付金の種類

交付対象となる経費の内容

交付率

農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1の第1に規定する事業又は別紙2の第1に規定する事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)を対象組織が実施するために必要な経費

定額

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第1に規定する施設の長寿命化の活動に係る事業を対象組織が実施するために必要な経費

定額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月28日 告示第280号

(平成30年4月1日施行)