○薩摩川内市道の駅樋脇条例

平成27年7月6日

条例第37号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等を行うとともに、市民等の交流を促進するため、薩摩川内市道の駅樋脇(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市道の駅樋脇

薩摩川内市樋脇町市比野151番地1

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 自由広場

(2) 駐車場

(3) 便所棟

(指定管理者による管理)

第4条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う道の駅の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 道の駅の維持管理に関する業務

(2) 道の駅の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 道の駅の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、道の駅の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、道の駅の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が道の駅の使用者の平等かつ安全な使用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が道の駅の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 道の駅の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 道の駅の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による道の駅の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、道の駅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場期間等)

第11条 道の駅の開場期間は通年とし、開場時間は24時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときは、開場期間及び開場時間を変更することができる。

(使用許可等)

第12条 道の駅を占用使用して営業行為等を行おうとする者は、使用前にあらかじめ指定管理者に使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、道の駅の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及びその付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条第1項の規定により道の駅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第16条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備等)

第19条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道の駅への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第22条 使用者及び入場者は、道の駅の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者は、道の駅の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第53号で平成27年10月1日から施行)

(準備行為)

2 第7条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

施設区分

市内の者

市外の者

自由広場

1平方メートル当たり1日につき1,000円

1平方メートル当たり1日につき2,000円

駐車場

備考

1 市内の者とは、薩摩川内市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により本市の住民票に記載されているものに限る。)を有する者又は薩摩川内市内に主たる事務所を有する法人、団体等をいう。

2 市外の者とは、市内の者以外の者をいう。

薩摩川内市道の駅樋脇条例

平成27年7月6日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)