○薩摩川内市住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要領

平成27年4月1日

告示第322号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条に規定する調査(以下「実態調査」という。)に関する事務についての取扱いの基準を定めることにより、住民基本台帳の正確性を確保するとともに行政事務の適正化及び能率向上を図ることを目的とする。

(調査の種類)

第2条 実態調査の種類は、法第34条第1項の規定による調査(以下「定期調査」という。)及び法第34条第2項の規定による調査(以下「随時調査」という。)とする。

(定期調査)

第3条 定期調査は、薩摩川内市選挙管理委員会から投票所入場券の不達の報告があった際に行うものとする。

(随時調査)

第4条 随時調査は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務処理上疑義があるとき。

(2) 住民等から居住実態についての調査を求められたもので、市長が必要と認めたとき。

(3) 関係課所等から居住実態についての調査を求められたもので、市長が必要と認めたとき。

2 前項第2号に規定する調査を求めることができる住民は、次に掲げる者とする。

(1) 実態調査の対象者(以下「対象者」という。)の住所がある土地又は建物の所有者又は管理者

(2) 対象者と同一世帯にある者又は同じ住所にある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者

(実態調査の方法)

第5条 定期調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳と照合を行い、住民異動届が出されていない者を対象に居住確認通知を送付すること。

(2) 関係課所等に居住状況等を事前に確認すること。

(3) 電気、ガス等の使用状況を確認し、又は同居者、家主、管理人等から情報収集を行うなどの現地調査により、対象者の居住状況等を確認すること。

(4) 対象者を戸籍の附票及び全部事項証明書等により確認すること。

(5) 前号において、対象者の本籍地が本市以外にあるときは、公用で戸籍の附票及び全部事項証明書等を申請すること。

(6) 対象者の家族に当該対象者の居住地を文書で照会すること(以下「家族照会」という。)

2 随時調査の方法は、前項第2号から第6号までの規定を準用する。

(現地調査)

第6条 現地調査については、原則として複数で行うものとする。

2 第4条第1項第2号及び第3号の規定に基づき実施する随時調査の対象者については、関係課所等の調査により住所地に居住していない事実が確認できるものに限り、現地調査を省略することができる。

3 第13条及び第14条の規定により職権回復又は住所設定を行う場合において、住所の認定に疑義があると認めるときは、再度現地調査を行うものとする。

(家族照会)

第7条 家族照会は、原則として一親等の血族、配偶者又は同世帯の者に対して行うものとする。ただし、必要があると認められるときは、二親等の血族、親権者でない親又は子等に対しても行うものとする。

(住民異動届出の通知)

第8条 第5条の規定による調査により、対象者の住所の方書漏れ、方書変更、地番錯誤又は転居先、転出先等があることを確認したときは、世帯主又は対象者に住民異動届出に係る通知文書を送付し、届出指導を行うものとする。

(住民異動届出の催告)

第9条 前条の規定による通知をしたにもかかわらず、住民異動届出を行わない者には、住民異動届出の催告に係る文書を送付し、届出指導を行うものとする。

(職権消除又は職権記載)

第10条 第5条の規定による調査により居住してないことが明らかであるとき又は前条の住民異動届出の催告をしたにもかかわらず届出を行わないときは、職権で住民票を消除し(以下「職権消除」という。)、又は住民票の記載を行う(以下「職権記載」という。)ものとする。

(職権消除等の通知)

第11条 前条の規定により、職権消除又は職権記載を行ったときは、その旨を当該記載に係る者に通知するものとする。

(公示)

第12条 前条の規定による通知を行う場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めたときは、その通知に代えて、職権消除等を行った者の名簿を作成し、公示するものとする。

(職権回復)

第13条 職権消除を受けた者(以下「消除者」という。)から、調査時に入院、刑務所への入所、出張、出稼ぎ等の理由により一時的に居住していなかったが、引き続き居住しているとの申出があったときにおいて、電気、ガス、水道料金等に係る郵便物、賃貸借契約書、同居人等からの申立書、入院の証明書等の資料(以下「疎明資料」という。)により居住の事実を確認できたときは、職権により当該消除者の住民票を回復するものとする。

(住所設定)

第14条 消除者については、疎明資料により居住の事実を確認し、住所設定を行うものとする。

2 本市に本籍のない消除者について住所設定を行うときは、戸籍の附票及び全部事項証明書等を提出させるものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要領

平成27年4月1日 告示第322号

(平成27年4月1日施行)