○薩摩川内市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成26年12月26日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)に示された記録事項について、市内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 農業委員会は、毎年10月から翌年の2月までの間に、農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、全農家を対象に農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査票の配布及び回収を行うことで、実施するものとする。

3 農地台帳の記録事項のうち、情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録事項のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき、整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理、農業委員の活動等を通じて、農地台帳の記録内容を補正する必要があるときは、その都度、速やかに実施するものとする。

(農地台帳取扱責任者)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確認するため、農業委員会事務局に農地台帳取扱責任者を置く。

2 農地台帳取扱責任者は、農業委員会事務局農地管理グループ長をもって充て、これに事故があるときは、局長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

3 農地台帳取扱責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 農地台帳の筆別情報、世帯情報その他の情報の適正な管理に関すること。

(2) 農地台帳の筆別情報、世帯情報その他の情報の補正に関すること。

(3) 農地に関する地図の適正な管理に関すること。

(4) 農地台帳システム及び地図情報システムの管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農地台帳及び農地に関する地図の点検等に関すること。

(記載内容の公表等)

第6条 農地法第52条の3に規定する農地台帳及び農地に関する地図の公表は、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口公表等により行う。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図に係るインターネットでの公表は、全国農業会議所の農地情報公開システムにより、実施するものとする。

2 農業委員会は、全国農業会議所が指定する時期に、インターネットで公表できる農地台帳の記録内容をその指定するデータ形式等により、全国農業会議所へ提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 第6条に規定する農業委員会による窓口公表等は、農業委員会事務局の窓口にて行うものとする。

(閲覧の方法等)

第9条 農地台帳及び農地に関する地図に係る情報の閲覧を申請しようとする者は、薩摩川内市農業委員会農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)申請書(様式第1号。以下「閲覧・交付申請書」という。)に必要な事項を記入して、農業委員会に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の申請書を受理したときは、その記載内容を確認し、特に支障がないと認めるときは、農業委員会事務局職員の面前で、閲覧させるものとする。

3 前項の閲覧は、閲覧用農地台帳(様式第2号)による。

(交付の方法等)

第10条 農地台帳及び農地に関する地図に係る情報の交付を申請しようとする者は、閲覧・交付申請書に必要な事項を記入して、農業委員会に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の申請書を受理したときは、その記載内容を確認し、特に支障がないと認めるときは、農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を交付するものとする。

(手数料の徴収)

第11条 農地台帳及び農地に関する地図に係る情報を閲覧させ、又は農地台帳記録事項要約書を交付するときは、申請した者から手数料を徴収することができる。

2 手数料の額その他必要な事項は、薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)の定めるところによる。

(農地台帳記録事項の提供)

第12条 農業委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 農業委員会は、農地法施行規則第103条第2項の規定に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳の記録事項のうち、農地法第52条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに農地法施行規則第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

3 農業委員会は、前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。

4 機構及び土地改良区への情報提供の方法等については、機構及び土地改良区と協議の上、定めるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日農委訓令第2号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成29年11月30日農委訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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薩摩川内市農業委員会農地台帳点検等実施規程

平成26年12月26日 農業委員会訓令第2号

(平成29年11月30日施行)