○薩摩川内市空家等対策の推進に関する条例

平成27年9月30日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 市内に所在する法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全な状態 特定空家等として認められる状態をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において適正な維持管理に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適正な管理及び活用の促進がなされるよう必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)

第5条 市民等は、管理不全な状態にある空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(協力要請)

第6条 市長は、特定空家等を改善する必要があると認めるときは、警察その他関係機関(以下「警察等」という。)に協力を求めるものとする。この場合において、市長は、警察等に対し、法第14条第1項から第12項までの規定による特定空家等に対する措置等の内容を提供することができる。

(緊急安全措置)

第7条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。

(協議会の設置等)

第8条 法第7条の規定に基づき、薩摩川内市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって充てる。

(1) 法務、不動産、建築等に関する知識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

7 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

8 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市空家等対策の推進に関する条例

平成27年9月30日 条例第46号

(令和4年4月1日施行)