○薩摩川内市総合防災センター施設整備基金条例

平成27年9月30日

条例第59号

(設置)

第1条 薩摩川内市総合防災センター施設の整備に要する経費の財源に充てるため、薩摩川内市総合防災センター施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、原子力発電施設立地地域基盤整備支援事業交付金の全部又は一部及びその他の財源をもって、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上又は公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市総合防災センター施設整備基金条例

平成27年9月30日 条例第59号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年9月30日 条例第59号