○薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る支給認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(法附則第6条第4項の利用者が負担すべき費用を含み、薩摩川内市立幼稚園条例(平成16年薩摩川内市条例第89号)第2条に定める薩摩川内市立幼稚園の利用者が負担すべき保育料を除く。以下「保育料等」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子どもに係る法第27条第3項第2号の利用者が負担すべき費用の額(当該支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特例保育を受けた場合を含む。)及び満3歳以上保育認定子どもに係る法第27条第3項第2号の利用者が負担すべき費用の額(当該支給認定子どもが特別利用教育を受けた場合に限る。) 別表第1号に定める額
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に係る法第27条第3項第2号の利用者が負担すべき費用の額(当該支給認定子どもが特定教育・保育、特定利用地域型保育及び特例保育を利用した場合を含み、特別利用教育を受けた場合を除く。) 別表第2号に定める額
(3) 特定満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもに係る法第27条第3項第2号の利用者が負担すべき費用の額(当該支給認定子どもが特定教育・保育、特定地域型保育及び特例保育を利用した場合を含む。) 別表第3号に定める額
(1) 教育認定子どもであって特定被監護者等である兄又は姉を1人有するものに係る保育料等の額 別表第1号に定める額に2分の1を乗じて得た額
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者に限る。)であって特定被監護者等である兄又は姉を1人有するものに係る保育料等の額 別表第1号に定める額に2分の1を乗じて得た額
(3) 教育認定子どもであって特定被監護者等である兄又は姉を2人以上有するものに係る保育料等の額 0円
(4) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者に限る。)であって特定被監護者等である兄又は姉を2人以上有するものに係る保育料等の額 0円
(5) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者及び特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)であって特定被監護者等である兄又は姉を1人有するものに係る保育料等の額 別表第2号に定める額に2分の1を乗じて得た額
(6) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者及び特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)であって特定被監護者等である兄又は姉を2人以上有するものに係る保育料等の額 0円
(7) 特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもであって特定被監護者等である兄又は姉を1人有するものに係る保育料等の額 別表第3号に定める額に2分の1を乗じて得た額
(8) 特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもであって特定被監護者等である兄又は姉を2人以上有するものに係る保育料等の額 0円
(保育料等の納入期限)
第5条 保育料等は、毎月その月分を徴収するものとし、納入期限は、当該月の末日とする。ただし、その日が薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該納入期限とみなす。
(保育料等の額の減免)
第6条 市長は、子ども・子育て支援法施行細則第56条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育料等の額を減額し、又は免除(以下「保育料等の額の減免」という。)することができる。
(1) 負傷、疾病その他市長が適当と認める理由により、児童が30日以上にわたり欠席したとき。
(2) 感染症の集団発生、災害等により、長期にわたり特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を休業したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(保育料等の滞納処分等)
第7条 法附則第6条第7項の滞納処分のため財産の差押えをする職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
2 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の請求をするときは、保育料等代行徴収請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等を行う者が児童福祉法第56条第8項の請求をするときは、保育料等代行徴収請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 児童福祉法第56条第7項又は第8項の規定に基づく代行徴収のため財産の差押えをする職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育料等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(薩摩川内市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 薩摩川内市保育所保育料徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第104号)は、廃止する。
附 則(平成27年12月10日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月分以後の保育料等について適用する。
附 則(平成28年3月28日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月分以後の保育料等について適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月分以後の保育料等について適用する。
附 則(平成30年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(1) 教育認定子ども及び特別利用教育を受けた満3歳以上保育認定子どもに係る保育料等の額
階層区分 | 定義 | 保育料等の額の月額 (単位:円) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 | 0 |
第2階層 | 第1階層を除き当該年度(4月から8月までにあっては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税の額が非課税又は均等割の額のみの世帯 | 2,100 |
第3階層 | 第1階層を除き当該年度分の市町村民税の額が課税となる世帯(均等割のみ課税となる世帯を除く。) | 6,600 |
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた満3歳以上保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に係る保育料等の額
階層区分 | 定義 | 保育料等の額の月額 (単位:円) | ||
保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | |||
A | 生活保護法の規定による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 4,500 | 4,500 | |
C1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 11,500 | 11,400 |
D1 | 48,600円以上97,000円未満 | 18,900 | 18,600 | |
D2 | 97,000円以上121,000円未満 | 25,700 | 25,300 | |
D3 | 121,000円以上169,000円未満 | 31,100 | 30,600 | |
D4 | 169,000円以上301,000円未満 | 37,700 | 37,100 | |
D5 | 301,000円以上397,000円未満 | 42,300 | 41,600 | |
D6 | 397,000円以上 | 45,400 | 44,700 |
(3) 特定満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもに係る保育料等の額
階層区分 | 定義 | 保育料等の額の月額 (単位:円) | ||
保育標準時間認定子ども | 保育短時間認定子ども | |||
A | 生活保護法の規定による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 6,700 | 6,700 | |
C1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 13,600 | 13,400 |
D1 | 48,600円以上97,000円未満 | 21,000 | 20,700 | |
D2 | 97,000円以上121,000円未満 | 27,800 | 27,400 | |
D3 | 121,000円以上169,000円未満 | 33,300 | 32,800 | |
D4 | 169,000円以上301,000円未満 | 39,600 | 39,000 | |
D5 | 301,000円以上397,000円未満 | 44,000 | 43,300 | |
D6 | 397,000円以上 | 46,800 | 46,100 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 利用者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合の保育料の額は、第3条の規定にかかわらず、0円とする。
(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた場合に限る。)であって、特定被監護者等である兄若しくは姉を1人有し、別表第1号の第2階層に認定された場合
(2) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。)であって、特定被監護者等である兄又は姉を1人有し、別表第2号のB1階層に認定された場合
(3) 特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもであって、特定被監護者等である兄若しくは姉を1人有し、別表第3号のB1階層に認定された場合
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令第4条第4項に掲げる支給認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
(7) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた者の属する世帯
階層区分 | 保育料等の額の月額 (単位:円) |
第2階層 | 0 |
第3階層 | 2,100 |
(単位:円)
5 利用者の属する世帯が前2項に掲げる世帯で、特定被監護者等である兄又は姉を1人以上有する者に係る保育料は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。
6 別表第1号の適用を受けた利用者が月途中で入退所した月の保育料等は、次の算式により計算して得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
区分 | 保育料等の額 |
月途中で入園した支給認定子どもの入園した月の保育料等 | 月途中で入園した支給認定子どもの属する世帯の階層区分により定まる保育料等の額×その月の月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日 |
月途中で退園した支給認定子どもの退園した月の保育料等 | 月途中で退園した支給認定子どもの属する世帯の階層区分により定まる保育料等の額×その月の月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日 |
区分 | 保育料等の額 |
月途中で入所した支給認定子どもの入所した月の保育料等 | 月途中で入所した支給認定子どもの属する世帯の階層区分並びに満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)又は満3歳未満保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもの区分により定まる保育料等の額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 |
月途中で退所した支給認定子どもの退所した月の保育料等 | 月途中で退所した支給認定子どもの属する世帯の階層区分並びに満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)又は満3歳未満保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもの区分により定まる保育料等の額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 |