○薩摩川内市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月20日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、規則及び薩摩川内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年薩摩川内市条例第31号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(事業開始の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規程

(3) 職員名簿(様式第2号)

(4) 事業の用に供する施設の概要書(平面図等)

(5) 事業所の役員名簿(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、当該事業に係る収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1箇月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ規則第36条の32の3各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)及び関係書類により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(調査及び立入調査等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(勧告、命令、認可の取消し等)

第8条 法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例で定める基準に適合しないと市長が認め、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告するときは、放課後児童健全育成事業改善勧告・命令書(様式第7号。以下「改善勧告・命令書」という。)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた事業者が市長に対し改善の内容及びその予定を報告するときは、放課後児童健全育成事業改善報告書(様式第8号。以下「改善報告書」という。)に関係書類を添えて、改善勧告・命令書に記載された期限までに行うものとする。

3 市長は、前項に基づく改善の内容が不十分であると判断するとき、改善勧告・命令書に記載された期限までに改善報告書の提出がないとき又は正当な理由なくその勧告に係る措置がとられていなかったときにおいて、市長が事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、改善勧告・命令書により行うものとする。

4 前項に規定する命令を受けた事業者が市長に対し、命令を受けた改善の内容への対応及びその予定を報告するときは、改善報告書に関係書類を添えて、改善勧告・命令書に記載された期限までに行うものとする。

5 事業者が法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときにおいて、市長が当該事業者に対し、法第34条の8の3第4項に基づき期間を定めて法第34条の8第2項の事業の全部若しくは一部の効力を停止するときは、放課後児童健全育成事業業務制限・停止命令書(様式第9号。以下「制限・停止命令書」という。)により行うものとする。

6 第4項に基づく改善の内容への対応が不十分であると判断するとき、改善勧告・命令書に記載された期限までに改善報告書の提出がないとき、正当な理由なくその命令に係る措置がとられていないとき、又は児童福祉に著しく有害であると認められるときにおいて、市長が当該事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずるときは、制限・停止命令書により行うものとする。

7 本条に規定する業務を行う職員は、規則第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月25日から施行し、平成27年4月1日以降に放課後児童健全育成事業を行う事業者に対して適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前から引き続き存している放課後児童健全育成事業所における第3条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「施行の日から起算して3月以内に」とする。

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薩摩川内市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月20日 告示第177号

(平成27年3月25日施行)