○薩摩川内市天辰寺前古墳公園条例

平成27年12月25日

条例第107号

(設置)

第1条 鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)第30条第1項の規定により鹿児島県指定史跡に指定された天辰寺前古墳を公共のために大切に保存し、後世に伝えるとともに、一般に公開することにより、市民の文化に対する理解と関心の向上を図り、憩いの場所として供することを目的として、薩摩川内市天辰寺前古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市天辰寺前古墳公園

薩摩川内市天辰町字寺前651番地2

(管理)

第3条 古墳公園の管理は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(禁止行為)

第4条 古墳公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、古墳公園において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 古墳公園内の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、古墳公園の管理上支障があると教育委員会が認める行為をすること。

(利用の禁止等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、古墳公園の利用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれのある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 前条の規定に違反する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、古墳公園を利用させることが適当でないと教育委員会が認める者

2 教育委員会は、古墳公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は古墳公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、古墳公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、古墳公園の利用を中止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、古墳公園の施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、古墳公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市天辰寺前古墳公園条例

平成27年12月25日 条例第107号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成27年12月25日 条例第107号