○薩摩川内市家庭的保育事業等設置認可に関する要綱

平成27年3月31日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の規定に基づき、家庭的保育事業等の認可事務及び家庭的保育事業等を運営している者からの認可事項の変更等の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法、省令、薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年薩摩川内市条例第29号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるところによる。

(子ども・子育て支援会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ薩摩川内市子ども・子育て支援会議の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第5条 市長は、法第34条の15第5項の規定により家庭的保育事業等の認可をするときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、法第34条の15第6項の規定により認可をしないこととするときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(廃止等の申請)

第7条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、家庭的保育事業等の廃止又は休止を承認するときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第178号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市家庭的保育事業等設置認可に関する要綱

平成27年3月31日 告示第293号

(平成28年4月1日施行)