○薩摩川内市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、薩摩川内市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織等)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

薩摩川内市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)