○薩摩川内市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法律」という。)第15条第1項に規定する特定事業主等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定めるもの)

第2条 政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。

規則で定めるもの(特定事業主)

規則で定める職員

市長

市長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

公営企業管理者の権限を行う市長

公営企業管理者の権限を行う市長が任命する職員

(委員会の設置)

第3条 前条の特定事業主は、法律に係る特定事業主行動計画の推進のため、薩摩川内市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

薩摩川内市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月28日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月28日 規則第8号