○薩摩川内市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めるもののほか、その標準を定めることを目的とする。

(教示の文の標準)

第2条 処分に対して不服申立て及び当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。

2 法律に処分についての審査請求その他の不服申立て(以下「審査請求」という。)に対する裁決、決定その他の行為(以下「裁決」という。)を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。

3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第3のとおりとする。

(修正)

第3条 前条の規定による教示の文は、処分の形式又は内容に応じ、必要な修正を行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1(第2条関係)

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、薩摩川内市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、薩摩川内市を被告として(訴訟において薩摩川内市を代表する者は薩摩川内市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

別記第2(第2条関係)

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、薩摩川内市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、薩摩川内市を被告として(訴訟において薩摩川内市を代表する者は薩摩川内市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

別記第3(第2条関係)

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、薩摩川内市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

薩摩川内市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成28年3月28日 規則第9号