○薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則

平成28年3月28日

規則第12号

(適用事業者の指定の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により指定を受けようとする法人等は、奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(計画図面等を含む。)

(2) 雇用計画書

(3) 収支計画書

(4) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)

(5) 定款又はこれに類するもの

(6) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、条例第4条第2項の規定により、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励措置適用事業者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(減額譲渡等の申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により適用事業者が奨励措置の申請をするときは、遊休公共施設等減額譲渡等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、遊休公共施設等減額譲渡等決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(増築等助成金の交付申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により増築等助成金の交付を受けようとする事業者は、遊休公共施設等増築等助成金交付申請書(様式第5号)を適用事業者の指定期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遊休公共施設等増築等助成金交付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(固定資産税課税免除の申請等)

第5条 条例第5条第2項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、当該課税年度の賦課期日後30日以内に遊休公共施設等固定資産税課税免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遊休公共施設等固定資産税課税免除決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(無償譲渡の申請等)

第6条 条例第7条の規定により利用施設の無償譲渡を受けようとする適用事業者は、遊休公共施設等無償譲渡申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、所定の手続を経た後、遊休公共施設等無償譲渡決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第7条 適用事業者は、その指定期間を終えるまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した日から30日以内に事業変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第4条第1項又は第5条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 利用事業を廃止又は休止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。

(地位の承継の申請)

第8条 条例第13条の規定により適用事業者が地位の承継をしようとするときは、あらかじめ、承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承継承認書(様式第13号)により承認を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった奨励措置について適用し、同日前に申請のあった奨励措置については、なお従前の例による。

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薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則

平成28年3月28日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)