○薩摩川内市下甑竜宮の郷活用促進条例施行規則

平成28年3月28日

規則第34号

(事業者の指定の申請)

第2条 条例第7条の規定により指定を受けようとする譲渡事業者は、竜宮の郷助成措置等事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 竜宮の郷の管理運営計画書

(2) 雇用計画書

(3) 収支計画書

(4) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)

(5) 定款及び法人登記事項証明書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、竜宮の郷助成措置等事業者指定通知書(様式第2号)を交付する。

(営業開始届)

第3条 前条第2項の規定により指定を受けた譲渡事業者(以下「指定事業者」という。)は、竜宮の郷の営業を開始した日(以下「営業開始日」という。)から3箇月以内に、竜宮の郷活用促進営業開始届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し

(2) 雇用者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成措置等の申請)

第4条 条例第8条の規定により竜宮の郷活用促進補助金(以下「補助金」という。)の交付申請をしようとする指定事業者は、営業開始日から3箇月を経過した日の翌日から営業開始日から1年を経過した日までの間において、竜宮の郷活用促進補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 家屋に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3による固定資産評価証明書

(2) 家屋に係る登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条の規定により固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の申請をしようとする指定事業者は、竜宮の郷の家屋及び償却資産に対して課する固定資産税を新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の2月末日までに、竜宮の郷活用促進固定資産税課税免除申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 滞納のない旨の証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成措置等の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付を行うことが適当であると認めるときは、竜宮の郷活用促進補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

2 市長は、前条第2項の規定による課税免除の申請があったときは、その内容を審査し、課税免除を行うことが適当であると認めるときは、当該指定事業者に対して竜宮の郷活用促進固定資産税課税免除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前2項の場合において、助成措置等の目的を達成するため必要があるときは、助成措置等の決定に条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた指定事業者は、補助金の請求をしようとするときは、竜宮の郷活用促進補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、条例第9条の規定により助成措置等の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた指定事業者は、補助金の返還及び固定資産税の納付を行わなければならない。

(地位の承継の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により地位の承継をしようとする指定事業者は、あらかじめ、承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承継承認書(様式第10号)により承認を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市下甑竜宮の郷活用促進条例施行規則

平成28年3月28日 規則第34号

(平成28年3月28日施行)