○薩摩川内市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年5月25日

告示第702号

薩摩川内市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成18年薩摩川内市告示第114号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

2 市は、事業の運営の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「法人等」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市及び事業の委託を受けた法人等(以下「受託法人等」という。)は、主として概ね3歳未満の乳幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)を対象に、次に掲げる事業を全て実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談又は援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(事業の実施方法)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たした常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、前条に定める事業を実施するものとする。

(1) 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療機関その他子育て親子が集う場所として適した場所に設置していること。

(2) 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

(3) 概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保していること。

(4) 原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。

(5) 子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置すること。

(6) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えない設備を有していること。

2 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないものとする。

3 事業に従事する者は、子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)に定める基本研修及び子育て支援員専門研修のうち地域子育て支援コースの地域子育て支援拠点事業に規定する内容の研修を修了していることが望ましいものとする。

4 受託法人等は、当該受託法人等で事業に従事する者を子育て支援員研修事業実施要綱に定めるフォローアップ研修及び現任研修その他各種研修会やセミナー等に積極的に参加させ、事業に従事する者の資質、技能等の向上に努めるものとする。

5 受託法人等は、近隣地域の支援センター間で互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めるとともに、保育施設、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員、民生委員、医療機関等との連携を密にし、効果的かつ積極的に事業を実施するよう努めるものとする。

(保護者からの実費徴収)

第5条 受託法人等は、事業の実施に伴い生じた経費の一部を保護者から徴収することができる。

(受託法人等の責務)

第6条 受託法人等は、事業の収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるように努めなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等の手段により地域住民への周知に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

薩摩川内市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成27年5月25日 告示第702号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年5月25日 告示第702号