○薩摩川内市就学支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市就学支援補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、大学就学に係る経済的負担の軽減を図り、本市に所在する大学への就学を促進することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第3条 この告示において、「大学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 平成28年4月1日以降において、市内に所在する大学に入学した者
(2) 大学の入学時において、市内に引き続き3年以上住所を有している者
(3) その者又はその同一世帯の者が市税等の滞納者でないこと。
(4) その者又はその同一世帯の者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が大学に支払った入学金の額とし、補助対象者1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大学に入学した年度の5月1日から起算して3箇月以内に、薩摩川内市就学支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し(申請者本人のもの)
(2) 大学の発行する在学証明書
(3) 入学金を支払ったことを証するもの
(4) 市税等の滞納がない証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 対象者が未成年である場合には、法定代理人の承認を得て申請しなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
(成果)
第10条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市に所在する大学への就学促進とする。
(見直しの期間)
第11条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第12条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、補助対象者数を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。