○薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び薩摩川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する市長が定める者及び研修

平成28年3月31日

告示第183号

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び薩摩川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する市長が定める者及び研修(平成25年薩摩川内市告示第181号)の全部を改正する。

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年薩摩川内市条例第24号)及び薩摩川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年薩摩川内市条例第25号)の規定に基づき、薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び薩摩川内市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する市長が定める者及び研修を次のように定め、平成28年4月1日から施行する。

1 薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年薩摩川内市条例第24号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第2項及び第47条第2項の市長が定める者 医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)

2 指定地域密着型サービス基準条例第99条第2項第112条第3項第139条第2項及び第219条第2項の市長が定める研修 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第98条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第101条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第111条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第138条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第218条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修

3 指定地域密着型サービス基準条例第111条第11項及び第218条第9項の市長が定める研修 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

4 指定地域密着型サービス基準条例第113条第140条及び第220条の市長が定める研修 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

5 指定地域密着型サービス基準条例第138条第6項の市長が定める研修 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準条例第138条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修

8 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条及び第73条の市長が定める研修 第4項に掲げる研修

薩摩川内市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び薩…

平成28年3月31日 告示第183号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第183号