○振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定

平成28年3月31日

告示第186号

振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定(平成18年薩摩川内市告示第154号)の全部を改正する。

振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による振動について規制する地域、法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域並びに規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間を次のとおり定め、平成28年4月1日から施行する。

1 法第3条第1項の規定による振動について規制する地域別表に掲げる第1種区域、第2種区域の1及び第2種区域の2

2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準

区域の区分

時間の区分

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル以下

55デシベル以下

第2種区域

65デシベル以下

60デシベル以下

備考 この表において、第1種区域とは別表に掲げる第1種区域をいい、第2種区域とは同表に掲げる第2種区域の1及び第2種区域の2をいう。

3 規則別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域

(1) 別表に掲げる第1種区域及び第2種区域の1

(2) 別表に掲げる第2種区域の2のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域

4 規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間

(1) 区域

ア 第1種区域 別表に掲げる第1種区域

イ 第2種区域 別表に掲げる第2種区域の1及び第2種区域の2

(2) 時間

ア 昼間 午前8時から午後7時まで

イ 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

改正文(平成30年3月14日告示第88号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和元年12月1日告示第552号)

令和2年4月1日から施行する。

なお、別紙図面は、薩摩川内市役所市民福祉部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月27日告示第190号)

令和5年7月1日から施行する。

なお、別紙図面は、薩摩川内市役所市民安全部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

別表

区域の区分

当てはめる地域

第1種区域

別紙図面に実線で表示する範囲にあって、他の区域に属さない区域

第2種区域の1

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(川内地域内の指定に限る。)並びに別紙図面に赤色で表示する区域

第2種区域の2

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域(川内地域内の指定に限る。)並びに別紙図面に青色で表示する区域

備考

1 別紙図面は、薩摩川内市役所市民安全部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

2 第1種区域には、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域を含む。

振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定

平成28年3月31日 告示第186号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成28年3月31日 告示第186号
平成30年3月14日 告示第88号
令和元年12月1日 告示第552号
令和4年3月28日 告示第147号
令和5年3月27日 告示第190号