○薩摩川内市水道事業の水道料金徴収業務等委託に関する規程

平成28年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、薩摩川内市水道事業に係る水道料金の徴収又は収納の事務等を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の範囲)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる業務(以下「徴収業務等」という。)を委託することができる。

(1) 水道メーターの検針に関する業務

(2) 給水装置の開閉栓に関する業務

(3) 窓口受付に関する業務

(4) 次条各号に掲げる料金等(以下「水道料金等」という。)の徴収、収納又は払込みに関する業務

(5) 水道料金等の滞納整理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

(徴収等できる水道料金等の範囲)

第3条 管理者から徴収業務等の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収、収納又は払込みができる水道料金等は、次に掲げるとおりとする。

(2) 給水条例第31条に規定する負担金

(3) 給水条例第32条に規定する手数料

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業に係る収納金

(委託区域)

第4条 受託者が徴収業務等を行う区域は、薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第289号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、委託区域以外において徴収業務等を行わせることができる。

(委託の基準)

第5条 管理者は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、かつ、適当と認める者に徴収業務等を委託することができる。

(1) 徴収業務等を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収業務等を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。

(3) 個人情報を適切に取り扱うこと及び収納した水道料金等を安全かつ確実に保管し、速やかに払い込むことができると認められる者であること。

(委託契約の締結)

第6条 管理者は、徴収業務等の全部又は一部を委託する場合は、契約期間、委託内容、契約の解除、損害賠償、個人情報の取扱いその他必要な事項を記載した契約書を作成し、受託者と契約を締結するものとする。

(告示)

第7条 管理者は、徴収業務等の全部又は一部を受託者に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)

(2) 委託期間

(3) 委託した徴収業務等の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(水道料金等の収納方法)

第8条 管理者は、受託者に水道料金等を現金又は小切手で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(水道料金等の払込み)

第9条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者が指定する薩摩川内市水道事業出納取扱金融機関又は薩摩川内市水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づく払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(受託者の報告等)

第10条 受託者は、第2条の規定に基づき委託された業務(以下「委託業務」という。)の実施において事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(検査等)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 前項の規定により、管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、受託者は、これに協力しなければならない。

(業務従事者証)

第12条 受託者は、委託業務に従事する場合において、管理者が交付する業務従事者証を常に携帯し、本市職員、納入義務者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後についても同様とする。

(損害賠償)

第14条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらない場合は、この限りでない。

(契約の解除)

第15条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) この規程又は契約に違反したとき。

(2) 委託業務の処理に不法又は不正行為があったとき。

(3) 管理者の信用を著しく傷つける行為があったとき。

(4) 契約を履行する見込みがないと認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委託業務を行うことが不適当と管理者が認めたとき。

(業務の引継ぎ)

第16条 受託者は、契約の満了又は前条の規定により契約を解除されたときは、直ちに一切の業務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(薩摩川内市水道事業の収納事務委託に関する規程の廃止)

2 薩摩川内市水道事業の収納事務委託に関する規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第16号)は、廃止する。

(薩摩川内市水道事業の検針業務委託に関する規程の廃止)

3 薩摩川内市水道事業の検針業務委託に関する規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第17号)は、廃止する。

薩摩川内市水道事業の水道料金徴収業務等委託に関する規程

平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)