○薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例

平成28年7月11日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、本市が所有する入来工業団地に工業生産施設等の設置を促進するため、必要な奨励措置を講じ、もって本市産業の振興及び経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入来工業団地 薩摩川内市入来町副田字立山地内の土地で、工業生産施設等の設置の用に供するため、平成28年3月に本市が取得したものをいう。

(2) 工業生産施設等 工業生産施設、情報サービス施設、研究開発施設、流通業務施設、観光施設、医療・介護周辺関連施設、次世代エネルギー関連施設及び商業施設(これらの施設に設置される設備を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 工業生産施設 製造の事業の用に供する設備を有する施設で、規則で定めるものをいう。

(4) 情報サービス施設 ソフトウェア業、情報処理サービス業又は情報提供サービス業の用に供する施設をいう。

(5) 研究開発施設 新たな製品の製造、新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する設備を有する施設をいう。

(6) 流通業務施設 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備を有する施設をいう。

(7) 観光施設 観光事業及びスポーツ・レクリエーション事業の用に供する設備を有する施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業及び同条第5項の性風俗関連特殊営業の用に供する設備を有する施設を除く。)で、規則で定めるものをいう。

(8) 医療・介護周辺関連施設 健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療周辺の各種サービス等を提供するための事業の用に供する施設で、規則で定めるものをいう。

(9) 次世代エネルギー関連施設 電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができる施設等で、規則で定めるものをいう。

(10) 商業施設 商品販売及びこれに付随するサービスの提供等の商業活動の用に供する施設をいう。

(11) 事業者 入来工業団地に工業生産施設等を設置しようとする者をいう。

(奨励措置対象事業者の指定等)

第3条 次条の奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請を行った事業者を奨励措置対象事業者として指定するものとする。

3 市長は、奨励措置対象事業者として指定する際、必要な条件を付することができる。

(奨励措置)

第4条 奨励措置対象事業者が受けることができる奨励措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工業生産施設等を設置する入来工業団地の用地の全部又は一部(以下「設置用地」という。)の減額譲渡

(2) 設置用地の減額貸付及び無償譲渡

(3) 前2号の規定により、減額譲渡した設置用地並びに減額譲渡又は減額貸付した設置用地に設置される家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき免除すること(以下「課税免除」という。)

(減額譲渡等の要件)

第5条 前条各号の規定による減額譲渡、減額貸付及び課税免除(次条において「減額譲渡等」という。)の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入来工業団地に工業生産施設等を設置し、設置用地の減額譲渡又は減額貸付を受けた日から5年以内に当該工業生産施設等の操業を開始すること。

(2) 工業生産施設等の操業開始に伴い、新たに雇用される者で、雇用保険の被保険者となるものが5人(商業施設にあっては50人)以上であること。

2 前項に掲げるほか、課税免除については、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する奨励措置対象事業者であることを要件とする。

(減額譲渡等の内容)

第6条 減額譲渡等の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 減額譲渡 設置用地の譲渡価格は、譲渡する設置用地の面積に規則で定める価額を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 減額貸付 設置用地の貸付料の年額は、貸付する設置用地の面積に規則で定める価額を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、当該年額を365で除して得た額に1年に満たない期間の日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(3) 課税免除 工業生産施設等の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の属する年度の翌年度から最長10年間(工業生産施設等が操業していない期間を除く。)とする。

(無償譲渡)

第7条 市長は、第4条第2号の規定による減額貸付を受けている設置用地において、操業開始日から10年以上操業している奨励措置対象事業者から設置用地の無償譲渡に係る申請があったときは、当該設置用地を無償譲渡することができる。

(減額譲渡、減額貸付又は無償譲渡の申請)

第8条 減額譲渡、減額貸付又は無償譲渡を受けようとする奨励措置対象事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、第1条の目的の達成に寄与すると認めたときは、減額譲渡、減額貸付又は無償譲渡を行うものとする。

(課税免除の申請)

第9条 課税免除を受けようとする奨励措置対象事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、第1条の目的の達成に寄与すると認めたときは、課税免除を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、奨励措置対象事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員をして当該奨励措置対象事業者が設置した工業生産施設等に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(奨励措置対象事業者の責務等)

第11条 奨励措置対象事業者は、この条例の目的及び主旨を理解し、市長の指示に従い、適正な企業運営に努めなければならない。

2 市長は、奨励措置対象事業者が前項に規定する責務を履行していないと認めるときは、当該奨励措置対象事業者に対し、必要な指示をすることができる。

(奨励措置対象事業者の指定の取消し等)

第12条 市長は、奨励措置対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条第2項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 奨励措置の要件を具備しなくなったとき。

(2) 操業開始日後15年以内に正当な理由なく事業を休止又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により奨励措置対象事業者の指定又は奨励措置を受けたとき。

(4) 第10条の規定による報告及び立入調査を正当な理由なく拒んだとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨励措置対象事業者として適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置対象事業者の指定を取り消したときは、減額譲渡した設置用地を買い戻し、減額貸付若しくは無償譲渡した設置用地を返還させ、又は減額貸付の減額分相当額の全部若しくは一部を請求することできる。

3 市長は、第1項の規定により奨励措置対象事業者の指定を取り消したときは、既に行った課税免除を取り消し、又は既に免除した固定資産税免除相当額の全部若しくは一部を請求することができる。

(奨励措置の承継)

第13条 奨励措置を受けた奨励措置対象事業者が、奨励措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例

平成28年7月11日 条例第39号

(平成28年7月11日施行)