○薩摩川内市川内駅東口市有地利活用事業審査委員会規則

平成28年9月14日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、薩摩川内市川内駅東口市有地利活用事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例別表に規定する担任事務として、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 優秀提案者選定基準に関する事項

(2) 優秀提案者の選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(委員長)

第4条 委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、市が川内駅東口市有地利活用事業(以下「事業」という。)を実施する者を決定する日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、事業に関する入札又は提案に参画してはならない。

3 委員が事業に関する入札又は提案に参画したことが判明したときは、委員会は当該入札又は提案を対象外とするものとする。

4 委員は、市又は委員会が公表した情報を除き、その職務上知り得た情報、審査の内容等を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市川内駅東口市有地利活用事業審査委員会規則

平成28年9月14日 規則第57号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年9月14日 規則第57号