○薩摩川内市利用者支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第279号

(目的)

第1条 この告示は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等がその選択に基づき、多様な教育施設、保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

2 市は、事業の運営の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。

(実施場所)

第4条 市は、子ども及び保護者等の身近な場所で、日常的に利用ができ、かつ、相談機能を有する施設又は市窓口において事業を実施する。

(職員)

第5条 事業に従事する者として、地域の子育て支援に関して意欲のある者を1人以上配置するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、保健、医療、福祉等の関係機関に対して、事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市利用者支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第279号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第279号