○薩摩川内市川内駅東口市有地等利活用事業支援条例

平成29年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、川内駅東口市有地等において、市のコンベンション施設と一体的に整備する民間施設に係る民間事業者に対して支援措置を講じ、もって市街地の賑わい創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 川内駅東口市有地等 薩摩川内市平佐一丁目地内の土地で、市のコンベンション施設を核とした複合的な拠点施設の設置の用に供するため、市が所有するもの(以下「東口市有地」という。)又は借り上げているものをいう。

(2) 事業用借地 川内駅東口市有地等のうち民間施設の設置の用に供するため、市が貸し出すものをいう。

(3) 民間事業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうちI卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業及びRサービス業(他に分類されないもの)で、規則で定める事業をいう。

(4) 民間施設 事業用借地において民間事業の用に供する施設で、市のコンベンション施設と一体的に整備するものをいう。

(5) 民間事業者 事業用借地において民間施設を整備する者及び民間施設において民間事業を営む者をいう。

(支援措置対象事業者の指定等)

第3条 次条の支援措置を受けようとする民間事業者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援措置を行うことが適当であると認めたときは、当該申請をした民間事業者を支援措置対象事業者として指定するものとする。

3 市長は、支援措置対象事業者として指定する際、必要な条件を付することができる。

(支援措置)

第4条 支援措置対象事業者が受けることができる支援措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東口市有地の無償貸付

(2) 民間施設に係る固定資産税の課税の地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく免除(以下「課税免除」という。)

(3) 民間施設の整備に要した経費に対する補助(以下「施設整備費補助」という。)

(4) 民間施設の賃借に要した経費に対する補助(以下「賃借費補助」という。)

(5) 新規雇用者(民間施設において、民間事業の営業開始に伴い、新たに雇用される者で、かつ、3箇月以上継続して雇用保険の被保険者となるものをいう。以下同じ。)のうち、営業開始日から1年を経過する日において、引き続き6箇月以上継続して雇用され、かつ、本市に住所を6箇月以上有する者(以下「新規市内雇用者」という。)を雇用したことに対する補助(以下「新規雇用補助」という。)

(東口市有地の無償貸付の対象等)

第5条 東口市有地の無償貸付は、支援措置対象事業者のうち、民間施設を整備するものを対象とする。

2 東口市有地の無償貸付の期間は、当該土地使用貸借契約を締結した時点から20年間とする。

(課税免除の対象等)

第6条 課税免除は、支援措置対象事業者のうち、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定する申告書をいう。)を提出するものを対象とする。

2 課税免除の期間は、民間施設が整備された年度の翌年度から10年度間とする。

(施設整備費補助の対象)

第7条 施設整備費補助は、支援措置対象事業者のうち、事業用借地において民間施設を整備するものを対象とする。

(賃借費補助の対象)

第8条 賃借費補助は、支援措置対象事業者のうち、民間施設を賃借し、民間施設の整備後4箇月以内に営業を開始しているものを対象とする。

(新規雇用補助の対象)

第9条 新規雇用補助は、支援措置対象事業者のうち、民間事業の営業開始後1年以内において、新規市内雇用者の数が3人以上であるものを対象とする。

(支援措置の申請)

第10条 支援措置を受けようとする支援措置対象事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、第1条の目的の達成に寄与すると認めたときは、支援措置を行うものとする。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、支援措置対象事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員をして当該支援措置対象事業者に係る民間施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、支援措置対象事業者その他の関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(支援措置対象事業者の責務等)

第12条 支援措置対象事業者は、この条例の目的及び趣旨を理解し、市長の指示に従い、適正な事業運営に努めなければならない。

2 市長は、支援措置対象事業者が前項に規定する責務を履行していないと認めるときは、当該支援措置対象事業者に対し、必要な指示をすることができる。

(支援措置対象事業者の取消し等)

第13条 市長は、支援措置対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条第2項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 支援措置の要件を具備しなくなったとき。

(2) 第3条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 民間事業者が次のからまでに掲げる助成措置の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める期間内に当該民間事業を休止し、又は廃止したとき。

 東口市有地の無償貸付 土地使用貸借契約締結の日から20年間

 課税免除 民間施設が整備された年度の翌年度から10年度間

 施設整備費補助 民間施設が整備された年度から起算して20年度間

 賃借費補助 民間施設が整備された日の属する月の翌月から起算して5年間

(4) 虚偽その他不正な手段により支援措置対象事業者の指定又は支援措置を受けたとき。

(5) 第11条の規定による報告及び立入検査を正当な理由なく拒んだとき。

(6) 前各号に掲げるほか、支援措置対象事業者として適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により支援措置対象事業者の指定を取り消したときは、無償貸付した東口市有地を返還させ、又は無償貸付に係る賃借料相当額の全部若しくは一部若しくは施設整備費補助、賃借費補助若しくは新規雇用補助の全部若しくは一部の返還を請求することができる。

3 市長は、第1項の規定により支援措置対象事業者の指定を取り消したときは、既に行った課税免除を取り消し、又は既に免除した固定資産税免除相当額の全部若しくは一部を請求することができる。

(支援措置の承継)

第14条 支援措置を受けた支援措置対象事業者が、支援措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成29年3月27日 条例第8号

(令和2年7月3日施行)