○薩摩川内市自動車臨時運行許可規則

平成29年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 臨時運行許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

(臨時運行許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、法第35条第1項の許可基準に適合すると認めるものについて運行経路等を考慮して許可を決定し、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の紛失又は毀損の届出)

第4条 臨時運行許可を受けた者が交付された許可証又は貸与された番号標を紛失し、又は毀損したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

なお、紛失したときは、併せて所管の警察署に許可証又は番号標を紛失した旨を届け出るものとする。

(番号標等の失効告示)

第5条 市長は、前条の規定により、番号標の紛失の届出があったときは、当該番号標が失効した旨を告示するとともに、関係機関に通知しなければならない。

(番号標の実費弁償)

第6条 臨時運行許可を受けた者が、貸与された番号標を紛失し、又は著しく毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。実費弁償の額は、製作費、運送費等を考慮して、その都度市民課長が決定する。

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他不正行為により臨時運行許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該臨時運行許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市自動車臨時運行許可規則

平成29年3月27日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)