○薩摩川内市へき地保育所延長保育事業実施要綱

平成28年12月26日

告示第661号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市へき地保育所条例(平成16年薩摩川内市条例第132号。以下「条例」という。)第12条第2項に規定する保育(以下「延長保育事業」という。)について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に準じて実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育事業の内容)

第2条 延長保育事業は、やむを得ない理由により通常の利用時間帯以外の時間において条例第1条の薩摩川内市へき地保育所(以下「保育所」という。)次条に規定する児童の保育を行うもので、延長保育事業の内容及び実施方法は、延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号「延長保育事業の実施について」別紙)に規定する一般型のうち、小規模保育事業B型に準ずるものとする。

(対象の児童)

第3条 延長保育事業の対象となる児童は、法第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、法第20条第1項の規定により市町村の認定を受け(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第21条の規定による認定を受けたものに限る。)で、保育所を利用する児童とする。

(利用の手続等)

第4条 保護者(条例第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、延長保育事業の利用をしようとするときは、あらかじめ延長保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請を受けたときは、その可否を決定し、延長保育事業利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

3 延長保育事業の利用の必要がなくなった保護者は、延長保育事業解除届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)により、市長に届け出なければならない。ただし、保護者が、府令第11条第1項に規定する支給認定の変更の申請により、法第20条第3項の保育必要量の認定のうち、保育標準時間の区分(府令第4条第1項に規定する保育必要量のうち、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。)に認定されたときは、当該届出書の提出を要しないものとする。

4 市長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めるときは、その利用を取り消すことができるものとする。

(保育料の納入)

第5条 保護者は、条例第12条第2項に規定する保育料を、納入通知書により、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(市の責務)

第6条 市長(指定管理者に管理を行わせている保育所にあっては、当該指定管理者)は、延長保育事業の経過等の記録、収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、延長保育事業の成果を高めるよう努めなければならない。

2 市は、延長保育事業の実施に当たり、延長保育事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、延長保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年11月1日告示第567号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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薩摩川内市へき地保育所延長保育事業実施要綱

平成28年12月26日 告示第661号

(平成30年4月1日施行)