○薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付要綱

平成29年3月27日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市新生児聴覚検査助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから実施される新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成29年4月1日以後に出生し、次条に規定する検査を受けた母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児(以下「新生児」という。)の保護者で、当該検査を新生児が受けた日において、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新生児が次の各号のいずれかに該当する場合は、生後6月までの乳児の保護者を助成対象者とすることができる。

(1) 母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で出生したため、新生児期において、次条に規定する検査を受けることができなかった場合

(2) 出産を行った分娩取扱機関に次条に規定する検査に係る機器がなく、当該検査を受けることができなかったため、新生児期後に当該検査を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合

(対象となる検査)

第4条 助成の対象となる検査は、新生児聴覚検査(初回検査)(以下「検査」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、検査に係る自己負担額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、新生児1人当たりにつき、3,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付申請書(様式第1号)に検査に要した費用の領収書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、当該検査を実施した日の翌日から起算して6箇月以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、その旨を薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は薩摩川内市新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第1項の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付の請求をしようとするときは、薩摩川内市新生児聴覚検査助成金請求書(様式第4号)に決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けていると認めるときは、当該助成金の全部又は一部の額を返還させることができる。

(成果)

第10条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、子どもを産み育てやすい環境の整備とする。

(見直しの期間)

第11条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第12条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第13条 助成金の交付を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日告示第536号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の薩摩川内市新生児聴覚検査助成金から適用する。

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薩摩川内市新生児聴覚検査助成金交付要綱

平成29年3月27日 告示第95号

(平成29年9月29日施行)