○薩摩川内市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、支援を行う薩摩川内市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項に基づき、子ども及びその保護者の身近な場所において、子ども・子育て支援に関する情報提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を行うため、薩摩川内市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を川内保健センター内に設置する。

(職員の配置)

第3条 事業は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)をセンターに1人以上配置して行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、主として、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、実情に応じて、18歳までの子ども及びその保護者についても対象とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて、妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産又は子育てに関する相談に応じ、必要な情報提供、助言又は保健指導を行うこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランを作成すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要と認める母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第97号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月27日 告示第97号