○薩摩川内市中小企業等女性人材育成支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、中小企業等女性人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業等が職場における女性の活躍及び人材育成を図るため、社員研修費等を支払った場合において、当該中小企業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社員研修費等 女性の人材育成のための研修会、講習会、国家資格取得等に係る講師謝金、旅費、手数料及び受講負担金等で中小企業等が負担する額

(2) 中小企業等 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業、法人その他の団体で本市の区域内に事業所を有し、事業を営むものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体

 卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む団体であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるもの

(3) 国家資格 資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているもので、業務上必要であると市長が認めるものをいう。

(補助金の交付)

第4条 市長は、中小企業等が社員研修費等を支払った場合(他の補助金等を利用する場合を除く。)において、必要があると認めるときは、当該中小企業等に対し、補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、中小企業等が負担する社員研修費等の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を補助金として交付するものとする。ただし、1年度当たり10万円を補助の上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業等(以下「申請者」という。)は、社員研修費等を支払うべき研修会、講習会、国家資格取得等(以下「補助対象事業」という。)を行った日の翌日から起算して3箇月以内に、中小企業等女性人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該期間を最長6箇月間延長することができるものとする。

(1) 補助対象事業実施の事実を証する書類

(2) 補助対象事業実施に要した費用を証する書類

(3) 市税の滞納のない旨の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業等女性人材育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 決定通知書の交付を受けた申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に中小企業等女性人材育成支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(請求に対する交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当である認めたときは、当該者に補助金を交付するものとする。

(調査)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象事業に係る経費の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(成果)

第12条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業等の女性人材育成の促進とする。

(見直しの期間)

第13条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業等の女性人材の確保及び人材登用を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(薩摩川内市中小企業元気づくり補助金交付要綱の一部改正)

2 薩摩川内市中小企業元気づくり補助金交付要綱(平成23年薩摩川内市告示第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年3月1日告示第68号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の薩摩川内市中小企業等女性人材育成支援事業補助金から適用する。

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薩摩川内市中小企業等女性人材育成支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第100号

(平成30年3月1日施行)