○薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱

平成29年2月1日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱(平成29年薩摩川内市農業委員会訓令第2号)第5条の規定に基づき、薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第3項に基づき、農地利用最適化推進委員への応募又は推薦があった者(以下「推進委員候補者」という。)を評価した上で、農業委員会総会に意見を報告すること。

(2) 推進委員候補者の評価に当たり、推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、薩摩川内市農業委員会規則(平成16年薩摩川内市農業委員会規則第1号)第2条第1項の規定により互選された会長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を統括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、薩摩川内市農業委員会規則第4条第2項に規定する会長代理がその職務を代理する。

5 委員は、薩摩川内市農業委員会運営委員会規程(平成20年薩摩川内市農業委員会訓令第2号)第3条各号に掲げる職にある者及びその他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会要綱

平成29年2月1日 農業委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月1日 農業委員会訓令第3号