○薩摩川内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(障害支援区分の認定の通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給要否決定の通知)

第5条 薩摩川内市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第22条第1項、第51条の7第1項又は第70条第1項の規定による支給の要否の決定について、支給決定をしたときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第6条 福祉事務所長は、法第70条第1項の規定により支給の決定を行ったときは、療養介護医療受給者証を申請者に交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第7条 法第24条第1項又は第51条の9第1項の規定による申請は、次の各号に定める変更内容に応じてそれぞれ当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 支給量に変更がある場合 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

(2) 前号以外の変更がある場合 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(介護給付費等の支給決定の変更の通知)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請について、支給決定の変更の決定を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、支給決定の変更を行う場合において、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更が必要であると認めるときは、障害支援区分変更認定通知書により、申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第9条 省令第20条第1項、第34条の6第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条及び第26条の7並びに省令第34条の3第4項の規定による支給決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(サービス等利用計画案の提出)

第12条 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)及び第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

2 前項の規定により、サービス等利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書又は計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付するものとする。

3 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者を変更する場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第13条 福祉事務所長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項に規定する支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条第3項の届出があったときは、障害福祉サービス受給者証の計画相談支援給付費の支給内容を変更するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 福祉事務所長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書により、申請者に通知するものとする。

2 支給決定障害者等がモニタリング期間の変更を希望する場合は、モニタリング期間変更届出書を市長に提出するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による届出があったときは、変更理由等確認した後、モニタリング期間変更通知書により、届出者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の内容を審査し、支給の可否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の内容を審査し、支給の可否を決定したときは(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第17条 法第30条第3項の規定により市町村が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、指定障害福祉サービス等については同項第1号の額の100分の90に相当する額とし、基準該当障害福祉サービスについては同項第2号の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第51条の15第2項の規定により市町村が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の額を基準として、福祉事務所長が別に定めるものとする。

(更生医療に係る自立支援医療費の支給申請)

第18条 法第53条第1項の規定による支給認定(政令第1条の2第2号の更生医療に係るものに限る。以下次条から第21条まで及び第24条において同じ。)の申請は、自立支援医療費(育成・更生)受給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定等)

第19条 福祉事務所長は、前条の申請書の内容を審査し、支給認定をしたときは自立支援医療費更生支給認定通知書により、支給認定をしないときは自立支援医療費更生支給認定却下通知書により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療)を申請者に交付するものとする。

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)受給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 前項の申請書には、医師の意見書等を添付しなければならない。

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の認定)

第21条 福祉事務所長は、法第56条第1項の規定による支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費更生支給認定通知書及び自立支援医療受給者証(更生医療)により、支給認定をしないときは自立支援医療費更生支給認定却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(更生医療に係る自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)とする。

(自立支援医療受給者証(更生医療)の再交付申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証更生医療再交付申請書とする。

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第24条 省令第49条第1項に規定する書面は、自立支援医療(更生医療)支給決定取消通知書とする。

(育成医療に係る自立支援医療費の支給申請)

第25条 省令第35条第1項に規定する支給認定(政令第1条の2第1号に規定する育成医療に係るものに限る。次条から第28条まで及び第31条において同じ。)の申請は、自立支援医療費(育成・更生)受給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(育成医療に係る自立支援医療費の支給認定等)

第26条 福祉事務所長は、前条の申請書の内容を審査し、支給認定をしたときは自立支援医療費育成支給認定通知書により、支給認定をしないときは自立支援医療費育成支給認定却下通知書により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)を申請者に交付するものとする。

(育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第27条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)受給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

2 前項の申請書には、医師の意見書等を添付しなければならない。

(育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の認定)

第28条 福祉事務所長は、法第56条第1項の申請について、支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費育成支給認定通知書及び自立支援医療受給者証(育成医療)により、支給認定をしないときは自立支援医療費育成支給認定却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(育成医療に係る自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第29条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)とする。

(自立支援医療受給者証(育成医療)の再交付申請)

第30条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証育成医療再交付申請書とする。

(育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第31条 省令第49条第1項に規定する書面は、自立支援医療(育成医療)支給決定取消通知書とする。

(補装具費の支給申請等)

第32条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行うものとする。

(補装具費の支給決定等)

第33条 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定による申請について補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により、申請者に通知するとともに補装具費支給券を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給をしないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第34条 前条第1項に規定する通知を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具費支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「業者」という。)に提示し、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具の購入又は修理が完了した後に省令第65条の7第1項第9号及び第10号に掲げる書類とともに補装具費支給券を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 補装具費支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、業者があらかじめ福祉事務所長との間で、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、補装具費支給対象障害者等の同意を得ているときは、福祉事務所長は、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

4 前項に規定する業者と補装具費支給対象障害者等の同意は、補装具費代理受領委任状(以下「委任状」という。)により行うものとし、委任状は補装具費支給対象障害者等から福祉事務所長に提出するものとする。

(補装具費の返還)

第35条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第36条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

(3) 自立支援医療費(育成医療)支給認定決定簿

(4) 補装具費支給決定台帳

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(様式)

第37条 この規則において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日 規則第26号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第26号